近日、投資に関する雑誌等では米国株投資についての紹介が増え
今回の大きな暴落をきっかけに始めようと思っている人も少なくないと思います。
米国株投資は
投資の選択枠として非常に有力な候補ですが
ただ投資をしていれば大丈夫というわけでもありません。
国内株式と違い、税制について理解しておくべきポイントがあります。
ここでは日本株と米国株投資の違いと
米国株における制度について紹介させて頂きます。
まずは国内における税金から行きましょう。
株式投資の利益には株式を売ることによって得る(譲渡益)と
株式を保有することによって得る(配当金)があります。
日本には「株主優待」という文化がありますが
株主優待は税金には関係ありませんので今回は省略させて頂きます。
・国内の株式を売買した場合(譲渡益)
売却益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
・国内の株式の配当金を受け取った場合
配当金に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
つまり、国内では売買における譲渡益と配当金は20%の税金がかかるということです。
次に米国株における税金について考えてみましょう。
日本と同じく、譲渡益と配当金という形になりますが
米国株では配当金に関して現地で課税される制度があります。
・米国株の株式を売買した場合(譲渡益)
売却益に対して20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
・米国株の株式の配当金を受け取った場合
現地課税(10%)がかかります。
その後、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。
現地課税と国内課税の合計28.283%が引かれるということになります。
例えば100という配当金を受け取ると、全体の課税は以下の図の通りになります。
※ここでは分かりやすく20%で計算しています。
10%と20%の計30%ではないということに注意しなければいけませんね。
あくまでも10%課税された後に20%課税されるという流れにになります。
二重課税だから米国株は損じゃないか、と思うかもしれませんが
二重課税された税金には外国税額控除という制度があります。
現地課税された税金が全額返ってくるわけではありませんが
確定申告することにより還付を受けることができます。
外国税額控除の限度額 =
その年分の全世界所得税額 ×(その年分の国外所得税額 / その年分の所得総額)
つまり、米国株投資をする人にとって
確定申告は必須になります。
確定申告は医療費控除やふるさと納税にも関係してくるので
これを機に「確定申告」についても慣れておくと良いと思います。
毎年確定申告の時期が近づいてくると
確定申告のやり方
といった本がたくさん出版されます。
また、直接税務署に行くことで確定申告の手順を丁寧に教えてくれますので
苦手意識があっても安心して確定申告ができます。
米国株投資は二重課税というデメリットがありますが
そのデメリットを打ち消すほどのリターンがあります。
外国税額控除を活用しながら
高いパフォーマンスで資産運用していきたいですね
米国株はほかにも、ドルで取引をすることから
為替というものがでてきます。
為替リスクもあるから米国株投資は危ないと思われるかもしれませんが
日本株においても為替リスクは存在するので
米国株だけが為替リスクを負っているということにはなりません。
以下の記事で為替について紹介しているので併せてご覧ください。